【Q&A】軽自動車の名義変更のすべて教えます!やり方や必要書類から費用まで

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知人や親族、またネットオークションなどで軽自動車を購入した場合、名義変更が必要となります。ただ、一般的に中古車を販売店で購入した場合は、その手続きを店舗に依頼する方が大半なのではないでしょうか。はたして個人でその手続きはできるのか??結論から言うと名義変更手続きは個人でも比較的簡単に行えます。その方法について詳しく紹介していきましょう。

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【Q.1】軽自動車の名義変更の基本的なやり方を教えてください。

軽自動車の名義変更には、

  • ①車検証上の車両所有者や利用者を変更
  • ②納税者が変更になることを申請

以上、2つの手続きが必要となります。

名義変更は軽自動車検査協会が窓口となるため、使用の本拠(自宅)の管轄する同協会で手続きを行います。

【Q.2】軽自動車の名義変更に必要な書類やもの、書き方を教えてください

車の所有者本人が名義変更するために提出する書類は4つ。ただし、所有者以外の代理人が手続きを行う場合は下記書類に加えて申請依頼書が必要となります。

① 自動車検査証(以下、車検証)

出典:軽自働車検査協会

名義変更には車検証の原本が必要となります。車検証の存在確認はもちろん、所有者の欄に旧所有者の名前が記載されているかを確認しておきましょう。

② 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

名義変更する場合に必要な申請書。軽自動車検査協会事務局や支所の窓口、またはホームページから入手が可能です。

③ 新使用者の住所を証明する住民票の写し、もしくは印鑑証明書

新たな使用者の住所を証明する、発行されてから3ヵ月以内の書面が必要となります。

以下の、
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書
いずれか1点を提出する必要があります。

また法人の場合は、
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
のいずれか1つが必要となります。

④ ナンバープレート

©photoAC

車検証に記載されている使用の本拠位置の管轄に変更がある場合、ナンバープレートが必要となります。逆に管轄が変わらない場合は提出する必要はありません。

また紛失などによりナンバープレートがない場合は、車両番号標未処分理由書の提出が必要です。

その他必要になることがある書類

以上4つの書類に加えて希望ナンバーを入手したい場合は、
④希望ナンバー予約センターより発行された予約証明書

字光式ナンバーを希望する場合は、
⑤字光式車両番号指示願

以上の書類が手続きに必要となりますので、忘れずに用意しましょう。

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【Q.3】軽自動車の名義変更の費用や手数料はいくらですか?

軽自動車の名義変更は車検証記載事項の変更となり、申請手数料は無料となります。

【Q.4】軽自動車の名義変更を車屋さんに代行を頼んだ時の料金相場はいくらですか?

個人で名義変更ができない場合、販売店や整備工場、行政書士などに依頼することが可能です。

依頼先により料金は異なるため一概には言えませんが、

販売店やディーラーに依頼する場合は車庫証明の取得をお願いしない場合で8,000〜1万5,000円。車庫証明の取得込みで2万〜3万5,000円

行政書士に依頼する場合は車庫証明の取得をお願いしない場合は1万5,000〜2万円。車庫証明の取得込みで2万5,000〜5万5,000円が目安といわれています。

【Q.5】軽自動車のナンバーそのままで名義変更する方法を教えてください。

車検証に記載されている使用の本拠位置の管轄に変更がない場合、ナンバープレートはそのままで名義変更が可能です。

【Q.6】軽自動車の名義変更のときにナンバーも変更できますか?

使用の本拠位置の管轄に変更がある場合はナンバープレートの番号は変更となります。

ただし、管轄の変更がなく番号の変更を行えるのは、現在のナンバープレートが滅失、毀損、その識別が困難となった場合や国土交通省令で定める様式に適合しなくなった場合のみとなります。

【Q.7】軽自動車の名義変更は委任状があれば誰でも代行できますか?

出典:軽自働車検査協会

名義変更は委任状があれば誰でも代行が可能です。

軽自動車の名義変更を使用者の代わりに行う場合は「申請依頼書 様式5」が必要となります。

【Q.8】軽自動車の名義変更に印鑑はいらないですか?不要となる条件はありますか?

2021年(令和3年)1月4日より、軽自動車の名義変更手続き等にかかる印鑑の押印や署名は不要となりました。

【Q.9】軽自動車の所有者が死亡したときの手続き方法と期限を教えてください。

車検証の所有者が亡くなった場合、いったん相続人全員の共有財産となります。

そのため車両を相続人名義に変更しないと、売却することも廃車にすることもできません。

車検証に記載されている軽自動車の所有者が亡くなった場合、その事実と新たな所有者が亡くなった方の相続人(親族等)であることが確認できる、以下いずれかの書面が名義変更に必要となります。

・戸籍謄本
※戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するための書類です。

・法定相続情報一覧図
※法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。

また名義変更の期間について相続手続きを怠った場合でも罰せられることは一般的ではありません。ただし道路運送車両法第13条に、

「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない」とありますので、15日以内に名義変更の申請を行うほうがよいでしょう。

【Q.10】軽自動車の名義変更のときに車庫証明は必要ですか?

軽自動車検査協会で名義変更の手続きをする際には必要ありません。ただし、軽自動車検査協会の窓口以外で名義変更を行う場合や、名義変更後(自動車検査証の交付後)に地域によっては管轄の警察署へ届出が必要な場合があります。

【Q.11】軽自動車の名義変更のとき、旧所有者の印鑑は必要ですか?

車検証に記載される所有者に変更がある場合、旧所有者にあらかじめ承諾を得た上で手続きする必要はありますが印鑑は必要ありません。

ただし、軽自動車検査協会の窓口以外で名義変更を行う場合は、車検証の所有者が変更に同意しているかどうかを全国軽自動車自動車協会連合会の関係団体が軽自動車所有者承諾書により確認する場合があります。

【Q.12】軽自動車の名義変更のとき、税止めしないとどうなりますか?

軽自動車の名義変更を行った場合は「税止め」の手続きが必要です。

税止めとは課税されていた軽自動車の課税を止める手続きです。自己申告により税止めする場合は、受付印のある下記書類、

・軽自動車税(種別割)申告書のコピー
・車検証返納証明書、または登録事項等証明書のコピー
・新ナンバー、および旧ナンバーの車検証のコピー

いずれかを持参、もしくは郵送のうえ各市役所税務課で手続きを行います。

また軽自動車検査協会や陸運局などに隣接する関係団体が有料で代行手続きも行っていますので、個人で手続きができない方はそれらを利用し手続きを行うことが可能です。

旧所有者に課税され続けてしまうトラブルを避けるため名義変更後は必ず税止めの手続きを行いましょう。

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【まとめ】軽自動車の名義変更は難しくはない

文中に記載しましたが軽自動車の名義変更を店舗や行政書士に依頼するとそれなりの金額がかかってしまいます。

今回紹介したように、軽自動車の名義変更は決して難しいものではありません。いまや住民票も役所ではなくコンビニなどから入手できる時代です。販売店で購入した場合はまた別ですが、知人などから車両を購入した場合などは名義変更をあえて業者に依頼する必要はありません。

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※この記事は、2022年11月時点での情報で執筆しています。

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