車検証のコピーを原本代わりにクルマに置いておくのはNG!

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クルマを所有している人にとってなくてはならないのが車検証。正式には自動車検査証となる車検証は運転する際、車内に携帯することが義務付けられています。ただ、原本を盗難などにより紛失してしまうことを避けるためクルマにはコピーを保管したいと考えてしまう人も少なくないはず。今回は、車検証の原本代わりにコピーを携帯することはありなのかを検証します。

車検証のコピーは原本代わりにならない?

コピーを代わりに置いておくのは法律違反

今回の大きなテーマとなる「車検証のコピーが原本代わりになるか?」について、結論をいうと代わりにはなりません。

冒頭でお伝えしたように、車検証は車内に積むことが法律で定められています。その条文を確認してみましょう。

その法律とは、道路運送車両法の第66条(第1項)。

「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」

この条文を見る限り自動車検査証(車検証)を車内に備えることが必要で、コピーでも良いことは記載されていません。車検証は原本を常時車内に携帯しなければならないのです。

車検証のコピーではできない手続きがある

また運転時以外にも車検証のコピーでは原本の代わりにならないことがあります。

■車検
■運輸局での新規登録
■車検証の所有者名義変更
■車検証の住所・氏名変更
■車両の一時抹消登録、永久抹消登録

これらの手続きでは車検証の原本が必要となるため、コピーでは手続き不可。せっかく運輸支局などの窓口まで行ったものの受け付けてもらえなかった……となるのでご注意を! 基本、運輸局など行政が絡む手続きでは車検証の原本を提出する必要があることを覚えておきましょう。

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車検証不携帯は罰則・罰金?

車検証の原本を携帯せずコピーで代用していた、また、そもそも原本もコピーも車内に置いていなかった場合など、車検証の不携帯は罰則の対象となります。

愛車で公道を走る場合には車検証の携帯と検査標章を表示する義務があり、違反すると最高で50万円もの罰金が課せられます。

車検証の原本をクルマから持ち出し、戻すのを忘れて運転しただけでは重すぎる罰則に思えますが、運転免許証の不携帯と同様に『うっかりミス』ではすまない運転者の義務であることを忘れてはなりません。

また車検証が発行されていない(車検を受けていない、車検が切れている)自動車を公道で走行した場合、道路交通法違反となり6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられます。

余談ですが、車検証と同様に運転する際、必ず携帯しないといけない運転免許証については不携帯の場合、3,000円の反則金を支払う必要があります。しかも、期日内に支払わないと2万円以下の罰金、または科料に課せられますのでご注意を!

車検証のコピーの使いみちは?何ならOK?

@photoAC

先程からお伝えしているように車検証の原本は車内に携帯しておく必要があります。原本の代わりにコピーを車内に携帯することはできませんが、車検証の情報を確認することやコピーで対応可能な手続きを行うため、車検証の写しを自宅に保管することは利便性が高まります。

例えば、自動車保険の契約について郵送で手続きする場合に車検証の写しを求められますし、ネットで契約する際も車検証に記載されている愛車の情報は不可欠。

保険の契約のため、車内から取り出し記載内容を確認することや、契約のたびにコピーを取るなどの行為は車検証の不携帯につながる可能性があります。

なお2023年1月以降(軽自動車は2024年1月以降)、車検証にICタグが埋め込まれ電子化されます。記載項目などが変わるなど大きな変更となりますので、「2023年から車検証が電子化!アプリ・ICカードに?なぜ?メリット・デメリットは?」の記事も参照してください。

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※故障保証の利用は車両購入時に別途加入が必要です。

【まとめ】コピー携帯は車検証不携帯になるので注意

車検証について車内に携帯することが義務化されていることは知っていても、コピーが代わりにならないことを知らない方もいたのではないでしょうか。

一見、原本とコピーで代わりがなさそうな車検証ですが、実際は法律で原本を携帯していないと公道を走ることができません。

車検証のコピーはあくまで自宅など車内以外で記載内容を確認するためのもの。原本の代わりにはならないことを認識しておきましょう。

※この記事は、2023年1月時点での情報を元に執筆しています。

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