ここでは軽自動車の廃車手続きや住所変更などの手続きで、用意すべきもの、手続きを行う場所、手続きのやり方をまとめます。これらの手続きは、カーディーラーや中古車販売店、整備工場などが代行してくれることが多いですが、ご自分でも手続きできます。
【Q.1】軽自動車の廃車手続き方法を教えてください。
軽自動車の廃車手続きは、引取業者(自動車解体リサイクル業者)に引き渡し解体してもらった後、自動車検査証に記された「使用の本拠地」を管轄する軽自動車検査協会に必要書類などを持参し、手続きを行います。
ちなみにこの廃車手続きは、「解体返納」となります。廃車手続きは解体返納のほかにも「一時抹消」もあります。まずは、解体返納の手続き方法を紹介します。
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「解体返納」時に用意するもの
持参するのは以下のものとなります。
①自動車検査証(車検証)
②使用自動車引取証明証書
③ナンバープレート(前後2枚)
④「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ
⑤認め印
①自動車検査証(車検証)と③のナンバープレートは、引取業者に引き渡す際に忘れずにピックアップしておきましょう。
②の使用自動車引取証明書は、引取業者が交付してくれます。この書類にはリサイクル券番号を記入する必要があるので、その記入もお忘れなく。
④「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」は解体完了後に引取業者から通知があるので、それを必ずメモして、手続き時に持参して下さい。
⑤認め印は、軽自動車の場合、実印である必要はありません。いわゆる三文判でOKです。
軽自動車検査協会でやること
軽自動車検査協会では、持参した書類を見ながら解体届出書(窓口で無料で入手できます)を記入します。PDFファイルが軽自動車検査協会のWEBサイトにあり、ダウンロードしてあらかじめ記入しておくことも可能ですが、不明な点などをすぐに質問できるので、当日に現場で記入する方が結果的に簡単です。
解体届出書に記入したらナンバープレートを返却し、解体届出書とほかの書類を提出して廃車手続き自体は完了となります。ちなみに解体返納では申請手数料は発生しません。
所有者と使用者の名義が異なる場合は?
このケースはおもにクレジットを利用してクルマを購入し、返済が終わった後に所有権解除を行っていない場合になります。
基本的な廃車手続きの流れは、所有者と使用者が同一のときと同じです。しかし、所有者と使用者の名義が異なる場合は、用意する書類が1枚増えます。
所有者と使用者の名義が異なる時には、申請依頼書を作成する必要があります。申請依頼書は軽自動車検査協会のWEBサイトにPDFファイルが用意されているので、それをダウンロードして、例えば所有者が廃車手続きを行う場合であれば、使用者に申請依頼書の必要事項を記入してもらいましょう。
また解体届出書にも所有者と使用者それぞれの氏名の記入と認め印の捺印が必要です。一般的には手続きを行わない方の認め印を借りておき、現場でそれぞれの氏名等の記入と捺印を手続きに来た人が行うことが多いです。
認印を預かるのが難しい場合は、軽自動車検査協会のWEBサイトで解体届出書をダウンロードしてプリントし、事前に手続きに来ない方の氏名等の記入と捺印をしてもらっておきましょう。
軽自動車を廃車した時の税金に関する手続き
軽自動車を所有しているときに納める税は、毎年春に納める軽自動車税と、車検時に納める自動車重量税のふたつがあります。
廃車時は、まず軽自動車税の納付停止手続きを行います。これを行わないと、廃車にしたにもかかわらず、翌春に軽自動車税の納付通知が届いてしまいます。
申請用紙は「軽自動車税申告書」といい、これも軽自動車検査協会で当日にもらうことができます。解体届出書とともに入手して、必要次項を記入しましょう。
提出先は、解体届出書とは異なり、税申告窓口となります。窓口はたいてい軽自動車検査協会の隣など、同じ敷地や建物にあります。
書類を提出する際はマイナンバーが必要となるので、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーの通知カードか住民票と免許証などの身分証明証)が必要となります。
自動車重量税は車検期間満了までに1ヵ月以上ある場合は、還付を受けることができます。こちらも軽自動車検査協会で手続きができます。自動車重量税の手続きにもマイナンバーが必要となるので、上記の軽自動車税同様にマイナンバーカードかそれに変わる通知カード+身分証明証を用意してください。
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【Q.2】軽自動車を持っています。引越しをしたときの必要書類と手続きを教えてください。
軽自動車の所有者が引越しをした場合は、住所変更を行う必要があります。ここでは個人所有の軽自動車の住所変更手続きの必要書類や方法を解説します。
住所変更時に用意するもの
①自動車検査証(いわゆる車検証)の原本
②使用者の新しい住所の住所を証する、発行されてから3ヵ月以内の書面
※住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)や印鑑(登録)証明書が、新しい住所の住所を証する書面に該当します。
③自動車検査証記入申請書
※自動車検査証記入申請書は手続きを行う軽自動車検査協会で、当日入手することもできます。事前に入手したい場合は、軽自動車検査協会のWEBサイトでダウンロードすることができます。
④軽自動車検査協会の管轄が変わる場合は、ナンバープレート(車両番号票)
※管轄が同一の場合は、用意する必要はありません。また手続きを行う軽自動車検査協会まで、住所変更をおこなう軽自動車で行く場合は、現場で取り外してください。
軽自動車検査協会でやること
手続きは住民票や自動車検査証を参照して、自動車検査証記入申請書の必要事項を記入します。記入の完了した書類とともに、軽自動車検査協会の該当窓口に、必要書類を提出します。
ナンバープレートの変更が伴う場合は、上記にプラスして、旧ナンバープレートの返却と、新ナンバープレートの交付を受けてください。
ちなみに住所変更でのナンバープレートの変更でも、希望ナンバーにすることは可能です。希望ナンバーの手続きはあらかじめ申し込んでおく必要があるので、希望番号予約センターより発行された予約済証を用意しておきましょう。
希望ナンバーを取得しない単なる住所変更手続きは、無料で行えます。
自動車検査証(いわゆる車検証)の住所変更が完了したら、軽自動車税についても変更の手続きが必要です。こちらは軽自動車検査協会に隣接する税事務所で、住所変更の手続きを行いましょう。
また地域により、保管場所の届け出、もしくは保管場所変更の届け出が必要な場合があります。管轄しているのは警察となります。普通車は住所変更前に車庫証明を取得する必要がありますが、軽自動車の場合は住所変更後に警察に届け出ることになります。
【Q.3】軽自動車の一時抹消登録はどんなときにすればいいですか?手続き方法も教えてください。
軽自動車の一時抹消登録は、所有する軽自動車を一時的に使用しなくなるときなどに行います。一時抹消すれば、軽自動車税が掛からなくなるというメリットがあります。ただしナンバープレートを返納し、いわゆる車検が切れた状態となるので、一時抹消してしまうと、クルマとして使用できなくなります。
前述している解体返納とともに、一般では廃車手続きと認識されていますが、解体返納は車両の解体がマストとなります。対して一時抹消は、解体をしないことが前提となります。つまり保管しておいた車両を通検(車検を通す)させれば、再びクルマとして使用できるようになります。
一時抹消の手続に必要な書類
①自動車検査証(車検証)
②軽自動車検査証返証明書交付申請書
③軽自動車検査証返納確認書
④ナンバープレート(前後2枚)
②と③は手続き当日に軽自動車検査協会でも入手可能ですが、事前に記入できる場合は、軽自動車検査協会のWEBサイトからダウンロードして入手することもできます。
一時抹消の手続方法
一時抹消手続き当日に車検が残っている場合でも、手続き後はクルマを使用できなくなる(公道走行できなくなる)ので、保管しておく場所にクルマを移動してからナンバープレートを取り外す必要があることも知っておきましょう。
手続きは上記の必要書類を持って、登録地の軽自動車車検査協会に出向きます。必要事項を記入し、ナンバープレートを返却した後、書類を提出すれば、一時抹消手続きは完了となります。一時抹消手続きは350円の申請料が必要となります。
一時抹消を行ったら、軽自動車税の手続きを行うことを忘れないようにしましょう。その手続きは前述の解体返納と同様となります。
Q.4】軽自動車の保管場所の届け出は必要ですか?
都市部ではナンバー取得後に所轄の警察署に届け出
軽自動車の保管場所の届け出は、基本的には不要です。しかし都市部など届け出が必要な地域があります。その際は所轄の警察署に保管場所の届け出が必要になります。
ちなみに普通車(登録車)は、登録時に車庫証明が必須書類となりますが、軽自動車は届け出(いわゆる車検を取ってナンバーを取得することを軽自動車では届け出、普通車は登録といいます)時に不要です。ナンバー取得後、保管場所届け出が必要なエリアに使用の本拠地がある場合に限って、保管場所を届け出る必要があります。
軽自動車の保管場所届け出が必要なエリアは?
保管場所の届け出が必要となるエリアは、以下の基準が設けられています。
■各都道府県の県庁所在地
■人口10万人以上の市町村
■都心部から30km圏内の市町村
しかし、上記はあくまでも届け出が必要か否かを判断するための基準となるようで、上記に該当する地域でも届け出が不要な場所もあり、またその逆もあります。
届け出する場合は、以下の書類を用意しましょう。入手先は届け出る警察署か、警視庁などのウェブサイトからとなります。
①自動車保管場所届出書
②保管場所標章交付申請書
③保管場所の所在地・配置図と使用の本拠の位置が確認できる書類
必要事項を記入したら、使用の本拠地を管轄する警察署に届け出てください。
【Q.5】軽自動車の検査予約方法を教えてください。
軽自動車の検査をユーザーが行う(いわゆるユーザー車検)場合は、軽自動車検査協会に検査予約をする必要があります。
検査予約は電話かWEBサイトから行うことができます。いずれも軽自動車検査協会の検査予約システムとなります。
電話による予約は、固定電話から予約する必要があるなど制限がある他、予約の混雑状況をオンタイムで把握できないなどの使い勝手の悪さがあります。対してWEBサイトでの予約ならば、混雑状況の把握はもちろん、予約やその取り消し、変更を簡単に行うことができるので、WEBサイトからの予約の方がおすすめです。
WEBサイトから予約する場合は、軽自動車検査予約システムのページにアクセスし、アカウント登録を行います。その後、そのアカウントでログインし、予約します。
検査ラインは午前に休憩を挟んで2枠、午後も休憩を挟んだ2枠が用意されていて、1〜4ラウンドまで全4枠が用意されています。予約は日にちとともにラウンドも指定する必要があります。
検査予約システムは自動車販売店や自動車整備工場の方がメインで使用しているものとなります。つまり車検を受ける車両が増える年度末などは非常に混み合うため、希望日に予約を入れられないこともあります。
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【Q.6】軽自動車の手続きは陸運局でするのですか?
軽自動車の車検や届け出、名義変更や住所変更や廃車手続きなどを行うのは陸運局ではなく軽自動車検査協会となります。
普通車の各種手続きを行うのが陸運局、正式名称を地方運輸局といいます。対して軽自動車の各種手続きは、前述の通り軽自動車検査協会で受け付けているので、陸運局に手続きに行っても手続きはできません。
「同じクルマなのに、なぜ役所が違うの?」と疑問を抱く方も多いかと思いますが、軽自動車と普通車は、大雑把にいえば、別の乗り物として法律が作られているからです。普通車は登録車、軽自動車は届出車と区別しているのも、そんなところから来ているのです。
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【まとめ】手続きは誰にでもできる!
ここでは軽自動車の廃車や車検、住所変更について書いてきました。車検は車両の状態にもよるので、「誰にでもできます」とはいえませんが、その他の手続きに関しては必要な書類をしっかりとそろえさえすれば誰にでもできるものばかりです。
ご自分の住民票や印鑑証明を役所に取りに行くのと、実際には大差ありません。わからないことがあれば、軽自動車車検査協会の窓口で教えてくれます。やり終えてみれば、きっと「意外と簡単だった」と思うはずです。
※この記事は、2023年1月現在の情報に基づいています。
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